このサイトと著作権についての考え方

TAMAは主流メディアが報じない世界のニュースや視点などの情報を共有することを目的とした非営利のファンサブ的ニュースサイトである。
またこのウェブサイトの活動は、世の中で言うところの「フェアユース(公正使用)」に組み込まれる要素であると信じる。
そのために、
1)日本語のみで情報を公開
2)非公式のファンサイト
3)著作権侵害を行うサイトではない
4)非営利でニュースや意見などを公開する
5)出典を明示、できる限りリンクを貼る
6)無断翻訳であること及び著作権者の反対の意思表示を受ければ即刻対処する
以上のことを決めている。

フェアユース(Fair Use)通告:

個人が無償で表現を発信することは表現の自由の本来的な方法だと思うので、このウェブサイトでは「素人が自由に表現を発信できる」インターネットの利点を信じフェアユース(公正使用)規定の範疇で世界で起きていることを見抜く力になればとの希望を持ってすでに報道されているニュースや視点などを伝える活動を行う。

TAMAの基本姿勢のソースとなるもの:

・「世間の人たちの間に分別がなければ自由は維持できない」とする
第二代アメリカ合衆国大統領 ジョン・アダムス(August 1765)の言葉

・憲法第21条で保障する「言論、出版その他一切の表現の自由」は、人が生まれながらにしてもつ根源的な権利として財産権よりも優位に立つとする憲法学者の通説的理解

・インターネットにおいてよく見られる"ニュースサイト"は世の中の情報を知りたいという人に記事のリンク、翻訳、コメントという形で情報を提供し、適宜解説をするメディア(媒体)であり、世の中のニーズに応えている。そこで、ニュース報道に準じてフェアユースを広く認めていくべきである。
[参照文献:「アメリカ著作権法」(作者:デイビッド・A・ワインスティン、山本隆司 出版社:商事法務研究会 1990/07)]

・米国著作権法のフェアユース規定
第107条:批評、解説、ニュース報道、教授の授業での利用、研究または調査などを目的とする著作物のフェアユースは、著作権侵害とならない。
フェアユースの要件
1.利用の目的および性質(商業性を有する利用か、または非営利的教育目的かを含む)
2.著作物の性質(事実に近いものか、公表済みか)
3.利用された部分の量および実質性
4.著作物の潜在的市場または価値に対する利用の影響(利用行為によって世の中が得た利益、それによってどういう文化の発展があったかというのを考慮する。一番言われているのは、その行為がどれくらい元の著作物の売れ行きに影響するか。)これが最も重要な要件とされる。
[参考文献:「デジタル時代の著作権(作者:野口祐子 出版社:ちくま新書 2010/10/10)]

・著作権制度の中で、多様な著作物の生態系が存在することを許し、また、多様なインセンティブを持つ人が異なるアプローチで著作物を利用することを許す設計にする、ということが、これからの著作権のあり方ではないかと思っていますーーとの野口祐子弁護士の考え方